こんにちは。
シンガポールの出張ピアノ教室
fairy wish creation 講師の
塚越 則子(つかごし のりこ)です。
 
 

 

 
プロフィール
 

 

 
 
1992年来星。シンガポールPR(永住権)保有者。
シンガポールで1番長い指導歴の、日本人のピアノの先生です。
 
 

 
指導方針
 

 

 
ピアノレッスンコース
 

 

 
シンガポールは日本とピアノ教室の事情が異なり、法律により、講師の自宅でお教室を開講することは認められていません。
 
 

 

 
シンガポールのピアノ教室事情
 
 

 

 
当ピアノ教室は、シンガポール政府の定めた法律を遵守した、講師が生徒さんのお宅に出向いてレッスンを行う、出張ピアノ教室です。
 

 

 
Q&Aシリーズ⑩
先生のお宅でのレッスンはありますか?
 
 

 

 

講師 塚越 則子(つかごし のりこ)は、ヤマハ認定グレードにおいて、ピアノ、エレクトーンの演奏、指導共に最高位のグレードを保持する指導者であり、鍵盤楽器演奏のエキスパートです。

 

 

 

ヤマハ認定グレード

 

 

 

今日は、シンガポールのピアノ教室とは直接関係のない内容ですが

 

 

 

 

昨日、日本国内において、音楽教室での講師、生徒の演奏に著作権料を支払う義務があるのか争われている裁判の第2審裁判が行われ、そこで新たな動きがありましたのでお伝えします。

 

 

 

 

少し固いお話になってしまいますが、この裁判の結果は、今後の日本の音楽教育の内容に密接に関わってくることなので、ピアノを習っている人、これから習う人、その保護者の方々は知っておくべき情報でもあります。

 

 

 

そこで今日は、ここでその内容に触れ、改めて皆さんと共に、この問題について考えてみたいと思います。

 

 

 

 

著作権料訴訟で、音楽教室側が一部勝訴。

 

 

 

 日本音楽著作権協会(JASRAC)が全国の音楽教室からレッスンでの楽曲演奏に関し著作権使用料を徴収するのは不当だとして、ヤマハ音楽振興会など約250の教室事業者が作る「音楽教育を守る会」が同協会に請求権がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決が18日、知財高裁であった。菅野雅之裁判長は、事業者側の全面敗訴とした一審判決を見直し、「生徒の演奏に対する使用料請求は認められない」との判断を示した。「JIJI.COM」より引用。

控訴審判決は3月18日 JASRAC著作権料訴訟―知財高裁

 

 

 

 

1審判決では、生徒さん達がレッスンで弾く曲に対しても、著作権料が発生するといった判決内容だったのに対して

 

 

 

 

今回の2審判決では、これについての著作権料は発生しないと判決が下されました。

 

 

 

 

これは大きな前進であり、判決の持つ意味は大きいと言えます。

 

 

 

 

この判決により、生徒さん達の楽曲を選ぶ自由が、今後も継続して守られることになるからです。

 

 

 

シンガポールの出張ピアノ教室/ 11歳女の子「炎(ほむら)」仕上がり間近です!(練習動画あり)

 

 

 

シンガポールのピアノ教室/更なる秘策を使って?ジャスティン・ビーバー練習中。(演奏動画あり)

 

 

 

 

 

 

 

しかし一方で、先生の演奏については

 

 

 

「生徒は人数にかかわらず公衆に当たり、生徒に聞かせる目的があるのは明らかだ」

 

 

 

 

として、演奏の長さを問わず、JASRACが著作権使用料を請求できるとしました。

 

 

 

 

たとえ1小節でも、お手本として、先生が、自分の生徒さんに模範の弾き方を示せば、そこに著作権使用料が発生するということです。

 

 

 

 

先生の生徒さんへの模範演奏は「公衆に対する演奏」なのか?

 

 

 

 

レッスン中における先生の演奏、CDの再生、マイナスワンCDの再生については、(たとえ個人レッスンであっても)音楽教室側に著作権使用料の支払義務があるというのが、今回の裁判の結論です。

 

 

 

 

レッスン内での先生の演奏に関して、原告側(音楽教育を守る会)と被告側(JASRAC)の言い分は真っ向から対立していますが、今回の判決は、原告側の主張が退けられた形となりました。

 

 

 

◉音楽教室での演奏は「公の演奏」か

 

 

 

音楽教育を守る会は「聞き手がいないので(教室内での演奏は)公衆に対する演奏にはあたらない」と主張しているのに対し、裁判所は、レッスン中の演奏は「公衆」に対するものとの考えを示しています。

 

 

 

 

◉教室での演奏が著作権法22条の「聞かせることを目的」としているか

 

 

 

音楽教育を守る会は、教室での演奏は、技法を教授したり達成度を確認するためのものであり、「聞かせる」ためではないと主張しています。

 

 

 

一方のJASRACは、状況や理由は問わず、著作物を聞かせる目的があれば「聞かせることを目的」とする演奏であると主張しています。

 

 

 

 

今回の裁判では、JASRACの主張が全面的に認められた結果となりました。

 

 

 

 

音楽教室に覆面調査員を派遣したことも。

 

 

 

 

音楽教室が「聞かせることを目的」に演奏を行っているか否かについては、過去に、こんなこともありました。

 

 

 

 

JASRACが指導の実態を確かめるため、音楽教室に覆面調査員を派遣していたことが2019年夏に報じられたのです。

 

 

 

 

報道によると、JASRACの職員は職業を「主婦」と偽り、ヤマハの教室に約2年間通って潜入調査を行い、レッスンでの講師の模範演奏について、この調査員は、「豪華で演奏会にいるような雰囲気」といった趣旨の証言を行ったとしています。

 

 

 

 

こんなことが実際に行われていたなんて。。。私は、このニュースを知った時、にわかには信じられず、指導者として、正気を保つのが難しくなるくらいの恐怖を感じました。。。

 

 

 

 

このお教室の講師は、指導者として、生徒さん達に上手になってほしい一心で、真心を込めて演奏し、指導者としての、自分に課された使命を立派に果たしたのに過ぎないと私は思います。

 

 

 

生徒さんは、指導者にとって「公衆」ではありません。不特定多数の見知らぬ人たちではありません。責任を持って育てている、大切な「教え子たち」なのです。

 

 

 

 

 

 

実際私自身、演奏者としての活動経験もありますが、指導の場で、指導者として生徒さん達に対して演奏をするときの意識は、演奏会で演奏する時とは、おのずと違っています。

 

 

 

 

レッスンの中での先生の演奏は、コンサートやリサイタルとは主旨が違い、生徒さん達に聴いてもらうことが目的ではなく、あくまでも具体的なお手本を見せて、楽器の弾き方の習得への道筋を示す方法の1つに過ぎません。

 

 

 

 

 

もしレッスンでの講師の模範演奏からも著作権料が徴収された場合、日本のピアノ教室では、先生は今後、気軽にサッと弾くことが出来なくなるということですよね?

 

 

 

 

 

リクエストが来たら、どう対応したらいいのでしょう。。。?

 

 

 

シンガポールのピアノ教室/ドラえもんの最新映画の主題曲「Universe」のリクエストきました!

 

 

 

シンガポールの出張ピアノ教室/【祝!ご卒園】お母さんのリクエストに応えて。

 

 

 

シンガポールのピアノ教室/最新リクエストではこんな曲弾いてます。

 

 

 

シンガポールのピアノ教室/6歳さんからのリクエストで蘇る、33年前のXmas

 

 

 

「ちょっといい?」と声を掛けた後、先生がピアノを弾いている光景は、当ピアノ教室のレッスンではお馴染みなので、生徒さんの弟くんは、自分のレッスンが終わった開放感に浸り、画面に映り込むことも気にせず、「鬼滅」を弾く私の隣を思いっきり横切っています(笑)

 

 

 

 

私といえば、演奏会用にドレスアップしている訳でもなく、普段着にマスク着用で、豪華さとは対極です(汗)

 

 

 

 

 

 

この裁判は、次世代の音楽家の輩出への影響だけにとどまらず、日本の音楽文化の発展そのものにも大きな影響を与える内容であり、今後の動きから目が離せません。

 

 

 

 

私は、ピアノ指導者の1人として、先生がレッスンで生徒のために模範演奏をしたら「公衆に対する演奏」としてJASRACは著作権が徴収できると認めている、この裁判の結果を支持しかねます。

みなさんは、どうお考えになりますか?

 

 

 

 

 

私は、これからも、ピアノを奏でる喜びを経験して、音楽の持つ力の恩恵に恵まれる人たちが1人でも多く生まれるように、指導の場で手本を自ら示していきながら「音楽教育を守る会」の活動を応援していきたいと思っています。

 

 

 

音楽教育を守る会