こんにちは。
シンガポールの出張ピアノ教室
fairy wish creation 講師の
塚越 則子(つかごし のりこ)です。
 
 

 

 
プロフィール
 

 

 
 
1992年来星。シンガポールPR(永住権)保有者。
シンガポールで1番長い指導歴の、日本人のピアノの先生です。
 
 

 

 
指導方針
 

 

 
ピアノレッスンコース
 

 

 

 
シンガポールは日本とピアノ教室の事情が異なり、法律により、講師の自宅でお教室を開講することは認められていません。
 
 

 

 
シンガポールのピアノ教室事情
 
 

 

 

 
当ピアノ教室は、シンガポール政府の定めた法律を遵守した、講師が生徒さんのお宅に出向いてレッスンを行う、出張ピアノ教室です。
 

 

 

 
Q&Aシリーズ⑩
先生のお宅でのレッスンはありますか?
 
 

 

 

講師 塚越 則子(つかごし のりこ)は、ヤマハ認定グレードにおいて、ピアノ、エレクトーンの演奏、指導共に最高位のグレードを保持する指導者であり、鍵盤楽器演奏のエキスパートです。

 

 

 

 

ヤマハ認定グレード

 

 

 

 

先日、生徒さんのお母さんと、軽い世間話をしているときに、シンガポールの就労ビザの話題が出て、とてもびっくりしました! 一昔前では考えられなかったことです。

 

 

 

 

 

近年、旦那様のシンガポール赴任に伴ってシンガポールにいらした後、日本で培ってきたキャリアを活かして、シンガポールでお仕事に就く方や、来星してしばらくして、生活が落ち着いてきたのを機に、お仕事に復帰される日本人ママが増えています。

 

 

 

 

 

その影響もあって、昨今では、シンガポールに住む駐在員の奥様の間でも、就労ビザの取得に関して興味を持たれたり、その仕組みについて、ご自身で調べて知識を持つ方が、以前に比べて、とても多くなってきました。これは大変よい傾向だと私は感じています。

 

 

 

 

 

当ピアノ教室のお母さんも、パートタイム、フルタイム問わず、お仕事を持っている方が何人もおられ、この生徒さんのママも、そんなお1人なのですが

 

 

 

 

 

3月3日にMOM (Ministry  of Manpower, 人材省) から、この生徒さんのママ宛に第一報のメールが届いたときは、急なお達しだったこともあり、今後どうなるのか??と、動揺してしまったのだそうです。

 

 

 

しかし、いろいろお話を伺った結果、大きな影響を及ぼすことはないと判明して、ひとまず安心しました!

 

 

 

 

 

 

 

シンガポールでは、今回のように、突然、就労ビザに関しての改革が発表されることは珍しくありませんが、外国人がシンガポールで合法的に働くために必要なビザの取得のハードルは、年々高くなっています。

 

 

 

 

そこで今日は、先日2021年3月3日にMOM(Ministry  of Manpower, 人材省)より発表された、DPの就労について、今回実施される改訂についての情報をお伝えするとともに、この機会に改めて、シンガポールのピアノ教室事情についての「おさらい」をしたいと思います。

 

 

 

シンガポールでの外国人就労を管轄するMinistry of Manpower(MOM)はDP保持者向けの就労許可制度「Letter of consent (LOC)」の廃止を発表しました。

 

 

 

今までは、DP(帯同ビザ)保有者は、企業がMOMに依頼するLOC(Letter of Consent)を発行されれば、就労が可能で、追加のビザの取得は不要でしたので、比較的簡単にお仕事を始めることができました。企業側も、ビザの取得が不要のDP保有者を手軽に採用することができました。

 

 

 

 

 
しかし今後はLOCの発行がなくなり、DP保有者がシンガポールで就労する際には、追加で就労ビザの取得が義務となることが発表されました。この制度は2021年5月1日より施行されます。

 

 

 

 

 

 
現在DPを持って、LOCで働いている場合は、DPの期限が切れるまでは、そのまま働くことができますが、それ以降に関しては、DP(Dependent pass)保持者であっても、就労の際は、改めて追加で就労ビザ( EP、S Pass等)の取得が必要になります。
 

 

 

 

 

 

ビジネスオーナーであるDP保持者は、引き続きLOCで事業を継続できますが、その際には、地元雇用を創出する以下の2つの基準をどちらも満たさなければなりません。

 

 

 

 

 

◉DP保持者は個人事業主、パートナーシップ、または法人取締役であり、少なくとも株式の30%を保有。

 

◉月給$1400以上を得ている国民・永住者を1人以上雇用、最低3ヶ月以上はCPF(シンガポール国民、及び永住権を持った人に義務付けられた、日本の厚生年金のような制度)を拠出している。

 

 

 

DP保有者はピアノの先生になれない?

 

 

 

現在シンガポールにある、日本人向けの音楽教室や幼児教室で、ピアノの先生をされている方々には、DP保有者の方がたくさんおられますが、新しい制度の施行後は、DP+LOCは廃止されるので、新たにEP またはS Passの取得義務が発生します。どのように対応されていくのでしょう? 心配です。。。

 

 

 

 

 

日本でピアノの先生をしていた人が、シンガポールに来星後もピアノの先生を続けたいと希望する場合も、お教室の開講は、決して簡単ではありません。

 

 

 

 

 

 

 

個人事業主としての登録は、日本に比べると、あっけないくらいに、すぐに誰でもできるものの、実際にシンガポールで働くために必要なのはEP、S passなどの就労ビザです。

 

 

 

肝心の就労ビザの取得は、難易度が高くなる一方ですので、今後、PR保有者以外の日本人を含む外国人が、シンガポールで個人のピアノ教室を、合法的に開講することは、事実上、大変困難になることが予想されます。

 

 

 

 

 

開業に必要なEPの取得には、まとまった額の資本金も必要ですので、一昔前のように「シンガポールに住んでいる間だけの期間限定で」という軽い気持ちで、ピアノの先生になることは不可能になりますが、これは生徒さんにとって、喜ばしいことです。

 

 

 

先生が急に日本に本帰国してしまいました

 

 

 

そんな切ないケースが、今後なくなるからです。

 

 

 

 

 

 

 

 

はるか昔は、シンガポールの就労許可を持たない外国人でも、比較的気軽にご家庭でピアノを教えたり、簡単な学習塾を経営したりということも認められていたシンガポールですが

 

 

 

この10年ほどは色々な規制が徐々に厳しくなり、現在は気軽に、ご家庭で、合法的にビジネスを行うことは、大変困難なのが実情です。

 

 

 

シンガポールのピアノ教室事情について、時々ご質問をいただくことがあるのですが

 

 

 

 

当ピアノ教室の公式ホームページでもお伝えしているように、シンガポールでは、日本のように、講師の自宅でピアノ教室を開講することは禁じられています。

 

 

 

 

 

 

講師の自宅でのピアノ教室が認められていないのは、就労ビザの有無や、外国人だから、という理由とは一切関係なく

 

 

 

 

URA(都市開発庁)の自宅開業の不認可リストに、コマーシャルスクール(ダンス、音楽、塾、料理教室など)が入っており、不特定多数の人が来訪し、近隣に迷惑をかけることを防止する主旨での規律によるものです。

 

 

 

 

ちなみに、自宅での料理教室の開講は、衛生上の理由により、MOE(保健省)から認可が下りることはなく、例外は認められていません。これらも違法です。

 

 

 

 

 

 

現在、DPで個人事業主へのLOCは発行されていないので、資本金を出してEPを取得する必要がありますが

 

 

 

 

合法的なビザ(EP エンプロイメント・パス)や、URA、MOEの認可なしに、自宅でビジネスをされている方がおられることは、周知の事実です。

 

 

 

 
一見野放しのように見えても、MOM(労働省)にその事実が知れると、本人、家族はもちろん処罰の対象となり

 

 

 

悪質とみなされた場合は、関係者全てが厳罰な処罰に課され、知らなかったでは済まされませんので、くれぐれも慎重に。

 

 

 

 

 

最悪、国外退去を命じられる恐れもありますので、軽い気持ちで、違法行為に加担して、後から後悔することのないよう、十分に注意して下さいね。よくある、こんな間違いには要注意ですよ。

 

 

 

 

◉「ACRAに会社登録したので、事業主として認可されていますし、登録番号もあります」

 

 

 

 

 

法人登録 (ACRA) と労働許可 (MOM) は別です。法人がACRAに登録されていても、外国人が働けるかどうかはMOMの判断です。その労働許可となるビザ(EP、S pass等)がなければ違法就労です。

 

 

 

 

 

現実的な対応としては、DPでシンガポールに滞在している外国人のフリーランス、自営業(各種お稽古ごと教室含む)は、ほぼ確実に違法就労ですので、安易に関わらないことが賢明です。

 

 

 

 

 

 

私自身は、シンガポールRP(永住権)保有者なので、就労に関して、シンガポール国民と同様に、制約は一切ありません。

 

 

 

 

最後になりますが、ごくまれに、疑問を抱く方がおられるようなので、念のためにお伝えしますね♬

 

 

 

 

 

 

私は、シンガポールに30年暮らしていますが、国籍は日本、日本のパスポートを保有する、日本人です!