こんにちは。
シンガポールの出張ピアノ教室
fairy wish creation 講師の
塚越 則子(つかごし のりこ)です。
今日は、ピアノ教育の将来にも影響のある、楽曲の著作権に関しての少し固い内容です。
昨日、2017年に大炎上した「JASRAC vs 音楽教室」の訴訟に進展が見られました。
音楽教室の講師や生徒の楽曲演奏が、日本音楽著作権協会(JASRAC)による著作権使用料の徴収対象となるかが争われた訴訟で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は7月28日、上告審弁論を9月29日に開くことを決めました。
《生徒による演奏についてまで音楽教室が楽曲使用していると言えるか》をめぐって一審、二審の判断が分かれており、最高裁として判断を示すとみられています。
原告は、音楽教室を営むヤマハ音楽振興会など約240事業者で、レッスンでの楽曲演奏に関し使用料を徴収するのは不当であると訴えています。
著作権法は、公衆に聞かせる目的で楽曲を演奏する権利は作曲者側にあると規定しており、音楽教室が楽曲の使用者と言えるか、講師や生徒の演奏が公衆に聞かせる目的と言えるかが争点となっています。
一審東京地裁は「演奏せずに楽器の指導することは困難で、生徒が支払うレッスン料には楽曲の使用料が実質含まれている」とし、音楽教室を楽曲の使用者と認定。
その上で講師、生徒の演奏は公衆に聞かせるためだとして、事業者側の訴えを退けました。
これに対し二審知財高裁は、「生徒は技術向上のため自主的に演奏を行っており、演奏の主体は生徒自身だ」と指摘。
公衆に聞かせる目的とも言えないとして、生徒の演奏については使用料を徴収できないと判断しました。
JASRACは、ヤマハやカワイなど大手の音楽教室でのレッスンで、先生が模範演奏をするときは、レッスン費の2.5%を著作権使用料として一律支払うよう主張しています)
ピアノLoverのみなさんは、この問題を、どうお考えになりますか?
ちなみに私は、音楽業界に長く身を置き、演奏者として、作曲者、編曲者として生きている1人として、また、音楽で子どもたちの健やかな成長のお手伝いを担っている、現役ピアノ講師の1人として「音楽教育を守る会」の活動を全面的に支援しております。
音楽教室が「聞かせることを目的」に演奏を行っているか否かについての論争に関し、私は、過去の「ある事件」を忘れることができません。
身体が震えるような衝撃を感じた出来事…..
明日は、私たち音楽指導者たちを震撼させた【音楽教室スパイ潜入事件】について触れ、改めて、著作権のあり方について、みなさんと一緒に考えてみたいと思います。
頑張ることを楽しむ心を育てる
当ピアノ教室のレッスンは、新時代にふさわしい、ワンランク上の心と音楽を学ぶレッスンです。
ピアノを学ぶことを通して、これからの時代を生きるために必要な「人間力」を育てます。
当ピアノ教室は、シンガポールで最も長い指導歴を持つ日本人のピアノの先生が主宰している出張専門のピアノ教室です。
1992年来星。シンガポールPR(永住権)保有者。